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医療費控除について

2024年4月、厚生労働省より大阪府で初めての
「温泉利用型健康増進施設」に認定されました。

スタッフ常駐のフィットネスクラブで効率よく運動 露天風呂と10種のジャグジーでリラックス

温泉利用型健康増進施設とは

施設利用料と交通費が医療費控除の対象に!

温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることのできる施設のことをいいます。
一定の条件のもとで利用すると、施設利用料および往復の交通費が所得税の医療費控除の対象となります。温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関と提携し、医師が作成した温泉療養指示書にしたがって、温泉利用指導者資格を持ったスタッフが入浴指導を行います。

認証マーク

施設利用料で医療費控除を受ける手順

STEP 1当施設を訪れ、提携医師との相談会に参加する

提携医師との相談会は施設をご利用中の会員の方だけでなく、ご利用をご検討中の方(非会員)も参加可能です。相談会に参加のうえ、温泉入浴の方法/時間/回数などが記載された「温泉療養指示書」を受け取ってください。

■提携医師との相談会日程 ※事前申込み制

  • ① 2025年1月18日(土)9:30~11:30(申込:12月1日(日)~)
  • ② 2024年2月8日(土)9:30~11:30(申込:1月4日(土)~)

※当施設の会員/ご入会希望の非会員の方どちらもお申込みが可能です。
※施設フロントまたはご電話でお申込みください。TEL.06-6722-8008
※上記時間内でお一人あたり約15分間の相談となります。
※予約開始は開催日の前月1日からとなります。
※「温泉療養指示書」発行希望の方がお申込みいただけます。
※お申込みの際は「温泉療養指示書、相談会の申込希望」とお申込みください。
※相談会の参加時は「お薬手帳」または「特定健診結果」をお持ちください。

STEP 2当施設で温泉利用指導者と面談する

施設提携医師から受け取った「温泉療養指示書」を当施設の温泉利用指導者に渡してください。
温泉入浴や運動プログラムについて相談したうえで、当施設でのご利用プランをご提案します。
※面談日のご予約はSTEP1の当日にお申込みいただきます。

トレーナーと相談している様子

STEP 1かかりつけの医師と相談する

かかりつけの医師(主治医)、主治医から紹介される医師(温泉療法医など)と相談のうえ、温泉入浴の方法、時間、回数などが記載された「温泉療養指示書」を受け取ってください。

医者と相談している様子

STEP 2当施設を訪れる

医師から受け取った「温泉療養指示書」を当施設の温泉利用指導者に渡してください。
温泉入浴や運動プログラムについて相談したうえで、当施設でのご利用プランをご提案します。
※面談日は事前にお問い合わせのうえご予約ください。

STEP 3当施設で温泉療養を行う

おおよそ1カ月以内に7日以上の利用がなされなければなりません。
「温泉療養指示書」にしたがって、温泉利用指導者による指導が行われます。
※指導料などがかかる場合もあります。指導料も控除対象となります。

小阪フィットネスで運動/入浴している様子

STEP 4当施設で領収証などを受け取る

利用が終わったら、「領収証」と「温泉療養証明書」を受け取ります。
※提携医師ではない医師が「温泉療養指示書」を作成した場合は「温泉療養報告書」が渡されます。「温泉療養報告書」の場合は「温泉療養指示書」を作った医師のところへ持参し「温泉療養証明書」に作りかえてもらってください。

フロントで何かを受けとっている様子

STEP 5施設提携医師/かかりつけの医師から終了証明をもらう

当施設の提携医師またはかかりつけの医師から「温泉療養証明書」の終了証明をもらってください。
これで確定申告に必要なものが揃いました。確定申告まで大切に保管してください。

医者と相談している様子

STEP 6税務署で確定申告をする

申告用紙に「領収証」と「温泉療養証明書」を添付して確定申告をします。

確定申告イメージ

制度の詳細については公式サイトでご確認ください。

温泉利用型健康増進施設 連絡会
施設のご利用に関するお問い合わせ
Tel.06-6722-8008(HOS小阪フィットネスクラブ)

医療費控除の仕組みと控除を受ける一例

医療費控除の対象は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費および交通費が対象となり、その合計金額が10万円を超える場合に医療費控除を受けることができます。また、課税される所得によって控除される率が変わってきます。

医療費控除を受ける参考例

  • A:課税される年間所得400万円 【所得税率20%】
  • B:病院等で【15万円】の医療費を支払った(保険金などの補てん後の金額)
  • C:小阪フィットネスクラブで温泉療養のために【20万円】を支払った ※温泉ゴールドプラン14,300円/月×12ヶ月+施設来館時交通費の合計概算額

医療費 15万円(B)+ 温泉療養費 20万円(C)- 10万円(※)= 控除対象額 25万円 ※10万円を超える分が控除対象となります。

控除対象額 25万円 × 20%(A)= 50,000円

確定申告後に50,000円が還付される

医療費控除については国税庁のサイトでご確認ください。

医療費を支払ったとき(医療費控除)

提携医師/温泉利用型健康増進プログラム監修医

飯地 理 院長

日本内科学会認定内科医 中谷クリニック院長

中谷クリニック

所在地
〒581-0016
八尾市八尾木北3丁目123番地
TEL
072-993-5585
FAX
072-994-7041
ウェブサイト
https://www.nakataniclinic.or.jp/nakatani_clinic/

※中谷クリニックまたは小阪フィットネスクラブ内にて医師との相談および「温泉療養指示書」の受け取りが可能です。

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